《韓国留学への道》 第3歩:韓国で働きながら語学留学するには?「アルバイトのきほん編」
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안녕하세요♡ / こんにちは!
nano(@nanokorean)です。
最初のご挨拶を韓国語MIXにリニューアルしてみました🥰
「初心者による初心者さんのための韓国留学情報」の第3回目です。
1回目、2回目に引き続き、今回も韓国留学に欠かせないあれこれをひとつずつ0から調べてお伝えします♪
↓1回目「学校のきほん編」
↓2回目「ビザのきほん編」
前回、D4ビザを取得するメリットとして以下のことをお伝えしました。
①アルバイトができる(入国後6か月以上経過してから)
②外国人登録証が作れる(91日以上滞在する場合は必ず作成します。これがあると生活上で便利になることが増えます。)
③韓国の銀行口座が作れる
④賃貸の選択肢が増える
今回はその中から「①アルバイト」について詳しく調べてみました!
ビザについて理解していた方が断然わかりやすいので、よかったら先にこちら《韓国留学への道》 第2歩:語学留学にはどんなビザが必要?「ビザのきほん編」 - なのこりあんをご覧いただくことをオススメします^^
毎回、情報収集にはかなりの時間と労力がかかります💦
でももしそれが他の人も知りたい情報なら、こうして調べた人が共有することで全体的な負担をぐんと減らせますよね。
私と同じように留学を目指す方々がこのブログを読んで時間を節約し、その分勉強や楽しみに力を注いでもらえますようにと願っています✨
※※※できる限り公式な機関や施設が発信している情報を得るよう心掛けていますが、一個人が独自に集めたものなので人によっては当てはまらなかったり、不足や変更点もあるかもしれません。(もしお気づきの点あれば教えていただけると非常にありがたいです!)
さらに、昨今の状況次第で随時情報が変わりやすくなっています。以上ご理解の上、こちらのブログ記事は韓国留学についての大まかな概要や流れの把握のための参考としていただき、最終的にはご自身でも公式HP等で最新情報を確認されることを強くオススメいたします🌼※※※
・語学堂に通いながらアルバイトをするための条件
・アルバイトに必要な手続き
・コロナ禍で通常と違う点
はじめに ~語学堂に通いながらアルバイトできる?~
もう既に答えは言ってしまっているのですが、
語学堂に通いながらアルバイトすることは可能です🎉
留学は何かと出費が多いもの。
せっかく韓国にいるのだからおいしいものも食べたいし、いろんな場所にも行きたいし、きっとお金はいくらあっても足りないはず💦
そこでもし韓国で勉強もしながらアルバイトもできたら嬉しいですよね。
韓国でアルバイトをするためのルール
当たり前のことですが、
アルバイトをするには決められたルールを守らなければなりません。
そのためにどんなルールがあるのか、調べたことをお伝えしたいと思います^^
ノービザ・短期ビザだと不法就労
まず決して忘れてはいけないのが、ここでもやっぱり大事な「ビザ」です。
ノービザ・短期ビザでのアルバイトは不法就労となり禁止されています。
つまり、90日以内の滞在ではアルバイトはできません。
では、どんなビザならばいいのでしょうか?
それは前回の記事で詳しくお伝えしたこちらの2つです。
ビザがあっても自由に働けない<アルバイトに必要な条件>
ただし、このビザを持っているからといって自由に働けるわけではありません。
アルバイトをするには条件があります。
<D4ビザ>
・入国から6か月以上経過
・「資格外活動許可」申請
・韓国語能力(これにより就労可能時間が変動することもあるそうです。学校や勤務先によっては許可が下りないこともあるようなので確認必須です。)
<ワーホリビザ>
・場合により「資格外活動許可」申請 ※日本語教師など特定の専門職種のみ。基本的には不要。
ここで耳慣れないワードが出てきました😨
「資格外活動許可」って何?
私と同じくそんな疑問を抱いた方、調べてみたのでぜひ続きをご覧ください✨
まずは気軽に日本でオンラインレッスンから始めてみるのもおすすめです😊
「資格外活動許可」とは?
まずはワードの意味を調べます。
「資格外活動許可」
資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。
入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。
資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。
(手続根拠:出入国管理及び難民認定法第19条第2項)
【引用元:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁】
難しくて余計わからなくなりました😵
いろいろ調べてみたところ、要するに、
ビザの取得目的(D4は語学研修)と異なる活動(アルバイト)をするための許可
ということですね。
就労を目的としたビザもあるので、語学留学のために取得したビザで入国した人が就労をするとなったら、許可が必要なのは当然です。
ワーホリビザは観光とそのための就労が目的のビザなので、基本的には資格外活動許可は不要とのことです。ただし、上にも書いたとおり特定の職種については申請が必要なようなので、当てはまりそうな方はよく確認してください。
どのくらい働ける?申請場所は?
こちらの許可が下りると平日は週20時間以内(土日・長期休みは無制限)※でアルバイトをすることができます。
※就労可能時間については情報によって表現が微妙に違っていたり、上にも書いたとおり語学堂によっては語学能力に応じて許可が下りなかったり就労時間が変わることもあるなんていう情報もあって、ちょっと確信が持てないです💦(また、D2・H1ビザでは就労可能時間が異なります)
「就労時間に制限がある」ということに注意して、申請する際は出入国管理事務所・勤務先・学校等にしっかり確認することをオススメします。
申請場所は韓国でお住まいの地域管轄の出入国管理事務所です。
(◆参考リンク:ソウル出入国管理事務所 | 観光-ソウルナビ)
申請の際の注意点(+コロナ禍で求人状況が変動)
資格外活動許可の申請には、勤務先に記入してもらう書類があります。
なので書類作成に応じてくれるアルバイト先かどうかも重要になりそうですね!
申請書類などの詳細は、実際に経験された方がわかりやすく情報を共有してくださったりしているので、ぜひ検索してみてください。
もしアルバイトありきでの留学を考えている方は、事前に通う予定の語学堂への確認も必ずした方がいいと思います🙆
それから今は何かにつけてコロナの影響が出ていますよね。(2021.7現在)
ニュースなどでもよく目にするようにお店も厳しい状況のところが多く、その分人を雇う余裕もなくなってきていたり、かと思えば感染状況次第で求人が急に増えたりなんてこともあるようです…。
日々状況は変わっているので、先の予定を立てる際には普段以上に注意が必要です。
まとめ ~語学学習との相乗効果~
語学留学とはいえ、せっかく韓国に行くのであれば、現地でアルバイトをすることは貴重な経験になるはず♪
それに学校ではなかなか学べないような、生きた韓国語や文化も肌で感じながら学べそうですよね🤗
(もちろん仕事なので「学生だから」という言い訳はできない覚悟で💪🏻)
絶対に気を付けたいのは、アルバイトに力を入れすぎて肝心の語学学習がおろそかになってしまうこと!
語学学習とアルバイトの相乗効果で、留学生活をさらに有意義なものにできるのであれば最高ですね☺
それから個人的には、始めからアルバイトで補填するお金を当てにしてD4ビザ留学を計画するのはちょっと危険かなと考えてしまいます。
必ず働ける保証はないですし、最悪の場合、志半ばで帰国なんてことも……そうなってしまったらきっと後悔します😰
そういう場合はワーホリを検討するのもありなのではないでしょうか。(ただしワーホリビザの主目的はあくまでも観光です)
本当に何度もしつこいようですが、自分の目的が何なのかを見失わないように、事前に明確にしておくことがとっても大事だと思います✨
↓目標設定のコツをまとめてみたので、よかったらご覧ください。
今回は以上になります!
次回は私もよくわからないことが多い(そしてかなり韓国生活が便利になるらしい)「外国人登録証」について調べたいなと思っているので、その時はまた覗きに来てもらえると嬉しいです:)
最後まで読んでいただきありがとうございました♡
nano.
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